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ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、「納税」という単語が入っているので紛らわしいが、過疎や税収減に悩む地方自治体への「寄附金」のことである。正確な名称は「ふるさと寄附金」で、2008年、前の安倍政権が創設した制度である。

この「ふるさと納税」制度は、個人や法人にとって、いろいろとお得な制度である。順を追って説明していこう。

1. 自治体から地方特産品がもらえる

「ふるさと納税」をすると、記念品や地方特産品を贈呈する制度を設けている自治体が多い。 かなり高価な海産物や果物がいただける地域もある。記念品や地方特産物が貰えることが、ふるさと納税最大のメリット、また楽しみだと言えるだろう。

宿泊券や様々な施設の優待券がもらえる地域もあるので、ぜひ納税記念に旅行で現地を訪れるのも良いのではないだろうか?

ところで、ふるさと納税の謝礼として受けた「地方特産品」には、税金が課されるのだろうか?

「ふるさと納税の謝礼として受けた『地方特産品』の経済的利益は、一時所得に該当します。その年に満期保険金を一時金で受け取るなどの、他の一時所得とあわせて特別控除額50万円を超える場合は課税対象となり、確定申告が必要です。課税対象となる所得額、簡単に言うと『地方特産品』がいくらの価値があるか?については,各地方自治体が示した“○○円相当額”として問題ありません」(ふるさと納税に詳しい、郷原公認会計士事務所代表 郷原公認会計士)

2. 生まれ故郷以外にも納税(寄付)可能

ふるさと納税で寄附ができる自治体は、なにもあなたの生まれ故郷だけではない。実は生まれ故郷ではない自治体を納税先(寄付先)として選択できる。

あれっ?!故郷のお袋さん(歓喜で)号泣は?・・・となりそうだが、ふるさと納税制度では、複数の自治体に寄附ができるので、一部を実家のある出身地に納税して応援しつつ、残りを応援したい自治体に納税することも可能だ。

もちろん、お袋さん関係なく、全額を出身地とは全く関係のない自治体に寄付してもよい。その場合は、お袋さんは違う意味で号泣するかもしれないが・・・。

複数の自治体に納税可能なので、うまく活用すれば、2,000円の負担でA市の果物やB町の海産物、C市の焼酎・・・といった具合に、いくつも特産品を手に入れることも可能だ。

3. 納めた税金が控除される

ふるさと納税をおこなうと、その年の所得税と翌年度の個人住民税が、それぞれ控除されるというメリットがある。所得税控除額、個人住民税控除額ともに2,000円を超える部分が控除の対象となる。

例えば、5万円納税(寄附)しても、4万8千円の税金が控除されて戻ってくることもあるのだ。つまり、2,000円の負担で特産品がもらえ、ふるさとに貢献することができる。

ただし、税金の控除を受けるには、確定申告が必要なので忘れないように。

「ふるさと納税で寄付した税金の控除を受けるには、確定申告が必要。自治体から送られてくる『寄付証明書』を確定申告の際に使用します。自己負担額が2,000円で納まる寄付目安額は、年収や家族の構成によって異なるので、専門家に確認しておくとよいでしょう。」(同 郷原公認会計士)

4. 使い道を指定して気分爽快

ほとんどの自治体で、ふるさと納税で寄付した税金の使い道を選択することが出来る。ふるさと納税は、日本で唯一の税金の使い道指定ができる制度なのだ。日頃から行政の税金の使い方に、文句の一つも言ってやりたいと思っている人には爽快この上ないメリットと言えるだろう。

例えば、「A 町の震災復興に向けた○○の建築」や、同じ市町村でも「B 市の歴史を継承するための図書館建築」「B 市の美しい自然を守るための森林育成」「B 市の子育て環境を整えるための基金」など、様々な「使い道」を指定することができる。

このように、ふるさと納税の使い道の選択は、ダイレクトに自治体の政策を支援できる仕組みになっているのだ。ただし、一部自治体によっては、使い道が選択できない場合もあるので、詳細は納税前に各自治体への確認しておこう。

5. 法人も「ふるさと納税」で節税できる

ふるさと納税の納税分(ふるさと寄附金)は全額損金算入できるので、企業にとってもメリットが大きい。 ふるさと納税は、特定寄附金の「国、地方公共団体に対する寄附金」に該当し、一般的な寄附金の場合と異なり、損金処理できる額に限度がない。

一般的に、法人が寄附金などを支出する場合には、その支出先によって税務上の取扱いが異なる。もし、特定寄附金に該当する寄附金であれば、全額損金算入することが可能だ(余談だが、特定寄附金以外の寄附は「一般の寄附」となり、一定の算式で計算した損金算入限度額の範囲内での計上のみになる)。

ふるさと納税(寄附金)は「国、地方公共団体に対する寄附金」に含まれ、特定寄附金に該当する。よって、ふるさと納税は、全額を損金に算入することができる。

例えば、課税所得1千万円の会社が寄附金として1千万円支出すれば、その事業年度の税額はゼロとなる。 更に、納税(寄附)する地域だけでなく、使い道まで指定できる自治体がほとんどのため、企業としてどんな地域のどんな使い道を指定しましたという、企業の社会的責任としてのアピールも可能なのだ。